新着情報・お知らせ
- 2024.7.19
- 8月10日(土)から8月18日(日)まで、夏季休業とさせて頂きます。8月19日(月)から通常通り執務しております。
- 2023.12.7
- 12月29日(金)から新年1月8日(月)まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月9日(火)からの執務となります。
- 2023.7.20
- 8月11日(金)から8月17日(木)まで、夏季休業とさせて頂きます。8月18日(金)から通常通り執務しております。
- 2022.12.7
- 12月29日(木)から新年1月5日(木)まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月6日(金)からの執務となります。
- 2022.7.25
- 8月11日(木)から8月16日(火)まで、夏季休業とさせて頂きます。8月17日(水)から通常通り執務しております。
- 2021.12.3
- 12月28日(火)から新年1月6日(木)まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月7日(金)からの執務となります。
- 2021.7.21
- 8月12日(木)から8月17日(火)まで、夏季休業とさせて頂きます。8月18日(水)から通常通り執務しております。
- 2020.12.17
- 12月26日(土)から新年1月5日(火)まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月6日(水)からの執務となります。
- 2020.7.27
- 8月11日(火)から8月14日(金)まで、夏季休業とさせて頂きます。8月17日(月)から通常通り執務しております。
- 2019.12.16
- 12月28日(土)から新年1月5日(日)まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月6日(月)からの執務となります。
- 2019.7.26
- 8月13日(火)から8月15日(木)まで、夏季休業とさせて頂きます。8月16日(金)から通常通り執務しております。
- 2019.7.11
- 令和元年7月26日(金)・30日(火)午後1時30分より、緑が丘文化会館本館2階第1研修室にて、相続対策無料セミナーを実施します。 チラシはこちら。ぜひお越しください。
- 2019.3.29
- 平成31年4月13日(土)・17日(水)午後1時30分より、自由が丘のあおぞら銀行様セミナールームにて、相続対策無料セミナーを実施します。 チラシはこちら。ぜひお越しください。
- 2018.12.3
- 12月29日(土)から新年1月4日(金)まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月7日(月)からの執務となります。
- 2018.9.20
- 平成30年10月13日(土)・17日(水)午後1時30分より、自由が丘のあおぞら銀行様セミナールームにて、相続対策無料セミナーを実施します。 チラシはこちら。ぜひお越しください。
- 2018.7.26
- 8月13日(月)から8月14日(火)まで、夏季休業とさせて頂きます。8月15日(水)から通常通り執務しております。
- 2017.12.21
- 12月29日(金)から新年1月4日(木)まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月5日(金)からの執務となります。
- 2017.10.3
- 平成29年10月14日(土)・21日(土)午後1時30分より、自由が丘のあおぞら銀行様セミナールームにて、相続対策無料セミナーを実施します。 チラシはこちら。ぜひお越しください。
- 2017.8.4
- 8月11日から8月15日まで、夏季休業とさせて頂きます。8月16日から通常通り執務しております。
- 2017.3.23
- 平成29年4月8日(土)午後1時30分より、自由が丘のあおぞら銀行様セミナールームにて、相続対策無料セミナーを実施します。 チラシはこちら。ぜひお越しください。
- 2016.12.15
- 12月28日から新年1月4日まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月5日からの執務となります。
- 2016.7.19
- 8月11日から8月16日まで、夏季休業とさせて頂きます。8月17日から通常通り執務しております。
- 2015.12.25
- 12月29日から新年1月3日まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月4日からの執務となります。
- 2015.8.5
- 8月8日から8月16日まで、夏季休業とさせて頂きます。8月17日から通常通り執務しております。
- 2014.12.25
- 12月27日から新年1月4日まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月5日からの執務となります。
- 2014.12.6
- 日本経済新聞「マネー&インベストメント」コーナーにて、相続手続のスケジュールに関する弁護士大江真人のコメント掲載。
- 2014.7.30
- 8月8日から8月11日まで、夏季休業とさせて頂きます。8月12日から通常通り執務しております。
- 2014.4.4
- 消費税率変更に伴い、「料金について」のページを改訂しました。
- 2013.12.20
- 12月31日から新年1月5日まで、年末年始休業とさせて頂きます。新年は1月6日からの執務となります。
- 2013.10.31
- 日本経済新聞「マネー&インベストメント」コーナーにて、遺産分割調停の実情に関する弁護士大江真人のコメント掲載。
- 2013.8.28
- 相続・遺産分割相談サイトを開設しました。
- 2012.11.7
- 日本経済新聞「マネー&インベストメント」コーナーにて、遺産分割の実情に関する弁護士大江真人のコメント掲載。
- 2012.4.7
- 講談社「週刊現代」の「老々相続 悲惨な結末」にて、相続の実情に関する弁護士大江真人のコメント掲載。
- 2011.12.27
- コラム 相続・遺産分割の森 掲載開始。たまに更新します。
- 2009.11.4
- ブログ を始めました。秘書Kとの共同執筆です。
あまり更新できませんが、よろしければのぞいてみて下さい。
- 2009.2.1
- 当ホームページ開設
ごあいさつ
皆様、初めまして。弁護士の大江 真人(おおえ まさと)と申します。
平成21年1月に、勤務弁護士として在籍していた事務所から独立し、ここ自由が丘の地に当事務所を開設いたしました。
悩みごとやトラブルは、心理的にかなりの負担になるものです。この先どうなるのだろうと不安になり、かといって相手の要求に応じるのも納得できない。 そんなふうに色々と考えてしまい、仕事や家事が手に付かない。これが普通の人の反応です。
しかし、不思議なもので、誰かに相談し、一緒に解決方法を考えるうち、腹が据わってきて、徐々に、いつもの自分に戻ってくる、そんな場面を多く見てきました。
このように、人間には誰でも、悩みごとやトラブルに対処して克服していく能力が備わっていると私は信じています。弁護士の仕事は、このような人間本来の
素晴らしい能力を発揮してもらうきっかけを作り、悩みごとやトラブルを人生の糧に変えるお手伝いをすることだと考えています。
そのお手伝いは、私が引き受けます。ぜひ、力にならせて下さい。
ご連絡お待ちしております。
事務所概要
名 称 | 自由の森 法律事務所 |
代表者 | 大江 真人 |
所在地 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目16番10号 市川ビル3階 |
電 話 | 03-6459-5121 |
FAX | 03-6459-5122 |
設 立 | 平成21年1月 |
主な取扱案件
遺産分割、遺言、遺留分など相続をめぐるトラブル案件
土地や建物の売買、借地借家など不動産に関するトラブル案件
欠陥住宅、請負契約、監理契約などの建築トラブル案件
境界、私道、通行、日照など近隣トラブル案件
マンション管理をめぐるトラブル案件
売掛金の回収、労使紛争など中小企業法務全般
高齢者の財産管理
離婚問題
借金問題
刑事事件
法律相談のご案内
まずは法律相談でトラブルの内容をおうかがいして、弁護士が今後の見通しを示してアドバイスをいたします。相談時間に制限はありませんが、 次に予定が入っている場合には、時間を区切らせていただくこともあります。 その場合は、必要に応じて、無料で継続相談の機会を設けさせていただきます。
相談料は30分まで5000円(消費税別途)、30分を超える場合7000円(消費税別途)です。これ以上の料金は、どれだけ時間が長くなっても一切不要です。
万全を期するため、相談は当事務所にお越し頂き、直接面談で行う方式をとらせて頂いております。電話相談やメール相談は行っておりません。悪しからずご了承ください。
プライバシーの観点から、相談は完全予約制です。法律相談を希望される方は、お電話もしくはメールにて、希望日時、連絡先、相談内容等をお知らせ下さい。
相談予約随時受付中
相談から解決までの流れ
相談の結果を踏まえ、弁護士による交渉や訴訟提起などを希望される場合には、報酬の見積もりをさせて頂きます。ご了承いただければ、弁護士と依頼者の方との間で委任契約を締結します。
どのような解決手段をとるかは、事件の内容により様々ですが、訴訟手続きは時間と費用がかさみますので、まずは、任意(話し合い)の解決の道をさぐる のが一般的な方法です。
話し合いによる解決が困難な場合、訴訟(裁判)による解決を検討することになります。
法律相談をしたからといって、その後の手続についても依頼しなければならないということは全くありません。
法律相談だけしたいという場合ももちろん結構ですし、相性や方針が合わないと感じられるときは、委任契約を解消することも可能です。
他の弁護士に事件の状況について相談する(セカンドオピニオン)ことも当然自由にやって頂いて構いません。弁護士をどう使うかは、依頼者の方の自由です。