弁護士報酬の種類
弁護士が依頼者の方から受け取る報酬には,次のものがあります。
法律相談料
法律相談の料金です。
着手金
民事の訴訟事件,契約締結交渉,刑事事件の弁護などの依頼を受けたときに,いわば前金としていただく料金です。
着手金は,結果が不成功(例えば,敗訴)に終わっても返還されません。もちろん,弁護士は依頼者にとって最良の結果を導くよう懸命に努力しますが,
事案の内容によっては,思い通りの結果が得られない場合もあります。その場合でも,弁護士は時間と労力をその事件に集中させており,その分の対価
を着手金として頂くことになるわけです。
報酬金
依頼を受けた事件について,成功の結果が得られた(例えば,勝訴,無罪判決)ときにいわば成功報酬としていただく料金です。
手数料
契約書や内容証明郵便,遺言書の作成などの代金です。
書面による鑑定料
法律上の判断や意見を「鑑定書」などの形式で書面にまとめる作業の料金です。
顧問料
顧問契約を締結し,継続的に法律相談などを行う場合に,月々発生する料金です。
日当
依頼された事件の処理のために遠隔地に出張する場合,移動時間に他の業務をこなすことが困難になるために発生する料金です。
当事務所の報酬基準
弁護士報酬の額は,依頼を受ける業務や事案によって,ケースごとに様々に異なります。したがって,ここで具体的な報酬の額を示すことはできないのですが,それでは「値札のないすし屋」と同じで,
利用者から見れば,一体いくらかかるのか不安で,やはり弁護士は利用しにくい,ということになってしまいます。
そこで,代表的な場合における,当事務所の報酬基準を掲載しておきます。相談をご検討される際は,ぜひ参考になさって下さい。
なお,当事務所の報酬基準の詳細を確認したいという方は,こちらをご覧下さい(PDFファイルに移動します)。
法律相談料
相談時間30分まで 5000円(消費税別途)
30分を超える場合 7000円(消費税別途)
着手金及び報酬金
通常の民事訴訟事件の着手金と報酬金については,依頼された案件が成功した場合に依頼者の方にもたらされる経済的利益の何パーセントかを支払って頂くという方式を採用しています。
経済的利益をどのように算定するかは,これも個々のケースによって異なりますが,代表的なものを挙げておくと,例えば,1000万円の貸金の返還を求める場合,経済的利益は1000万円です。
土地を不法占拠している者に対して,所有権に基づいて明渡しを求めるという場合の経済的利益は,固定資産税評価額等から算定される土地の時価が経済的利益です。
具体的な算出方法は,次の表のとおりです(ただし,着手金は10万円(消費税別途)を最低額とさせて頂いております)。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の部分 |
8% |
16% |
300万円を超え 3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
3000万円を超え 3億円以下の部分 |
3% |
6% |
3億円を超える部分 |
2% |
4% |
これでもまだ分かりにくいので,具体的に説明しますと,例えば,1000万円の貸金の返還の訴訟を依頼される場合の着手金は,次のとおり算出します。
1000万円を300万円とそれを超える700万円とに分け,300万円に8%を乗じると24万円になります。700万円に5%を乗じると35万円になります。これを合計した59万円が,
この場合の着手金の額(消費税別途)です。
なお,離婚事件については,上記にかかわらず,離婚調停,離婚交渉については着手金と報酬金あわせて30万円から50万円(この範囲内で協議で決定。消費税別途),離婚訴訟事件については 40万円から60万円(この範囲内で協議で決定。消費税別途)とさせて頂いております。
土地の境界に関するトラブルは,着手金と報酬金あわせて40万円から60万円(この範囲内で協議で決定。消費税別途)とさせて頂いております。
手数料
代表的なものを挙げておきますと,契約書の作成については,売買,賃貸借など定型的なものは,経済的利益が1000万円未満のものは10万円,1000万円以上1億円未満のものは20万円,
1億円以上のものは30万円以上(いずれも消費税別途)で協議のうえ決定という形です。
内容証明郵便の作成は,3万円以上5万円以下(この範囲内で協議で決定。消費税別途)を基本とし,特殊事情があるときは協議のうえ金額を定めます。
遺言書の作成は,定型的なものであれば10万円以上20万円以下(この範囲内で協議で決定。消費税別途)となります。
顧問料
年額6万円(月額5000円)以上(消費税別途),事業者の方には月額3万円以上(消費税別途)でお願いしています。
日当
半日(往復2時間を超え4時間まで)の場合は3万円以上5万円以下(この範囲内で協議で決定。消費税別途),1日(往復4時間を超える場合)は5万円以上10万円以下
(この範囲内で協議で決定。消費税別途)でお願いしています。
実費
弁護士が事件の依頼を受ける場合,弁護士の受ける報酬とは別に,主に裁判所に納める費用がかかります。
この費用には,裁判の手続を利用するために必要になる収入印紙代,裁判所が文書を郵送する場合に必要になる郵便切手代
不動産の登記事項証明書や法人の登記事項証明書の発行手数料などがあります。
金額的に最も大きいのは収入印紙代ですが,これは,裁判上請求する金額に応じて定められています。
詳しくは,こちらの裁判所のホームページを参照して下さい。
費用について何でもご相談下さい。
弁護士報酬や実費の概要は上記のとおりです。事件がどう転ぶか明確に予測できないという弁護士の仕事の性格上,料金の定め方が,ある程度幅のあるものとならざるを得ない のですが,それにしても,分かりにくい点は否定できないと思います。
そこで,当事務所のご利用を検討されているお客様は,ぜひ,見積書の発行を弁護士にご要望下さい。見積書をご覧頂いて,事件の依頼をするかどうかをご判断下さい。
また,分割払いなど,弁護士報酬の支払い方法についても,ご要望を遠慮なく弁護士にお伝え下さい。費用についての話し合いがあいまいですと,肝心の事件処理に
ついても,信頼関係が構築できません。
弁護士と依頼者は「委任契約」で結びついた対等なパートナーです。条件的に折り合わなければ,他にいくらでも弁護士はいるのですから,
断ったとしても何の心配もありません。じっくり考えて,弁護士を選んで頂きたいと思います。